請求が難しい障害年金を最後まで支援いたします。
ケガや病気で一定程度の障害が残った方に対しては、障害年金が支給されます。しかし老齢年金と違い、請求するまでに様々なハードルがあるのが現状です。当事務所では請求の難しい障害年金も、最後まで責任を持って支援いたします。
障害年金請求までにご確認いただきたいポイント
まず確認しなければならないのが、その障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けたのはいつか?ということです。初めて医師の診断を受けた日のことを「初診日」といい、障害年金を請求するための重要なポイントの1つです。初診日にどの制度に加入していたのかで、受けることができる障害年金が決まります。また初診日が確定すると障害を認定する日や保険料を納付していたか確認する期間も決まります。
次のポイントは、初診日の前日の時点で、初診日がある月の前の前の月から1年間、保険料をきちんと納めていたか?を確認します。例えば初診日が3月の場合、1月から前年の2月の間に保険料を滞納した月が無いか確認します。この期間に滞納している月がある場合は、年金に加入しなければならなかった 全部の期間で、保険料を滞納した月が3分の1以上あるかどうか?を確認します。※初診日が20歳前の場合は、保険料についての要件は問われません。
最後の要件は、初診日から1年6ヵ月を経過した日、その間に傷病が治った場合は治った日(障害認定日)に、障害等級に該当する状態にあるかどうか?を検討します。該当するかどうかは医師の診断書を基にして、日常生活や労働についてどのような支障があるかを審査されます。障害等級は1級から3級まであり、目安としては次のとおりです。
1級…他人の介助なしでは、ほとんど日常生活を送れない状態。2級…他人の介助が必ず必要というほどではないが、日常生活が困難で労働くことができない状態。3級…働くことについて著しい制限がある状態。
これら3つの要件の1つでも欠けると障害年金を請求することが難しくなります。確認できない場合はすぐに私にご相談下さい。他の方法での請求の可能性を、様々な角度から検討いたします。
手続き報酬について
障害年金の請求はそれぞれのケースで困難度が異なります。またお客様が、どこまでご自分でやられるのかご事情も異なります。当事務所では次の報酬額を基に個別にご相談させていただいております。・ 着手金 30,000円+消費税 ・ 報酬 初回年金振込額の10%+消費税又は決定年金額の2か月分+消費税の高い方の金額