サービス内容

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1、助成金申請

当事務所が最も力を入れている業務です。雇用保険は会社と従業員の保険料で成り立っていますが、その金額は折半ではありません。会社側の負担する保険料の方が高くなっており、これが助成金の原資となります。きちんと雇用保険料を納めている企業は当然の権利として助成金を受給する権利があります。当然の 権利である助成金ですが、あまり活用されていないというのが現状だと思います。その理由としては、次の3つが考えられます。

① 助成金はその時々の社会情勢を反映した政策的なものが多いため、短期間での変動が大きく情報収集が難しいこと。② 申請するための要件が細かく必要書類が多いこと。 ③ 申請期間が1~2ヵ月と短いこと。これらの理由から専任の担当者のいない企業では活用が難しいものとなってしまい、申請件数の少ない  助成金は廃止されていきます。せっかく現在の雇用情勢を改善しようという目的で設立された助成金が、上手に活用されずに廃止されていまうことは、会社にとっても求職者にとっても不幸なことであると当事務所は考えます。数ある助成金の中から、貴社にとって最も適した助成金とその活用方法をご提案いたします。

2、就業規則の作成

1人ひとり違った個性を持った人間を労働力として組織化するためには、共通の目的、ルールが必要になります。そのルールを定めたものが就業規則です。また日本の労働慣習として、雇い入れの時点で細かい内容の契約書を交わすということは少ないと思いますが、就業規則にはそれを補填する役割も持っています。そのような実情を反映して、労働解約法12条では、就業規則に定める基準に達しない労働契約を無効とし、無効となった部分は就業規則で定めた基準によると規定されています。このようなことから訴訟になった場合には裁判所は就業規則を重要視するのです。

就業規則は上手に作れば、会社を守り企業の生産性を向上させることにもつながるものですが、購入したひな形をそのまま使用すると大きなリスクが生じます。企業の実情に合わないものが法律上有効となり、労使ともに就業規則に振り回されることになり本末転倒となってしまいます。そのようなことにならないように企業の実情に合ったものを1条づつしっかりと押さえて、実際に運用可能なものを作らなければならないのです。社会保険労務士が就業規則作成でいただく報酬は実地調査の費用だとお考え下さい。当事務所ではまずは企業の実情を把握し、法律の要件に合致させた上で、行政の解釈、最新の判例をも考慮したものを作成いたします。また既存の就業規則を、従前の社内慣習を残しながら最新の労働環境に合ったものにする改定も得意としております。

3、顧問契約

毎月一定額の報酬をいただきながら、会社の人事・労務に関する手続きの代行業務、人に関する相談対応、給料の計算、法定帳簿の作成・管理などを行います。顧問契約は社会保険労務士の基盤業務であり、最もお客様に貢献できるサービスです。企業にとっての社会保険労務士の存在意義は会社と人とのトラブルを未然に防ぐことにあります。しかし実際には「なんでも相談して下さい」と言っても、経営者の方や事務担当者の方はそれだけをやっている訳ではありませんから、問題が表面化してこないうちはなかなかそのようなご相談をいただけないのが現状だと思います。

そこで重要になってくるのが手続き代行業務や給料計算業務等です。これらの情報を詳細に読み取ることで、問題を事前に察知し未然に防ぐことが可能になってきます。そのようなことから当事務所では手続き代行、給料計算業務を基にした相談対応に最も力を入れて活動しています。また会社の活きた情報を常に把握することで、タイミングを逃すことなく助成金の申請をお勧めすることができるようになります。

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